岩田 整(いわた ひとし)

  • 憲法の精神に忠実な良心的在野法曹でありたい。
    街道の傍らに枝を広げ、夏は涼風をはらみ、冬は寒風を防ぐ。旅人がそこに憩う、そんな大樹のような事務所でありたい。

    私は、このたび、弁護士登録以来11年半にわたって所属したTOKYO大樹法律事務所を退所し、自宅からほど近い錦糸町において、家族とともに、錦糸町駅まえ法律事務所を開設いたしました。

    冒頭に記載した文章は、TOKYO大樹法律事務所が、創設以来40年以上の歴史の中で培ってきた理念です。私は、今後もこの理念を大切にし、弁護士業務を続けて参ります。

    具体的には、

    • 困っているひとの力になり、世の中をより良いものとしていきたい。
    • 弁護士としての知識・経験を深め、技術を磨き続けていきたい。
    • 依頼者のお気持ちに対し真摯に向き合いたい。

    このような思いを胸に、仕事に取り組んで参ります。

    錦糸町駅まえ法律事務所の、すぐ側には錦糸公園が、徒歩圏には猿江恩賜公園や亀戸天神が、ひと駅先にはスカイツリーがあります。事務所は、土曜日も営業しておりますので、行楽や散歩のついでにでもお立ち寄り下さいましたら幸いです。

    2021年7月1日

略歴
1968年
京都市西陣で生まれ、育つ
1992年
立命館大学経済学部卒業。
労働省(現厚生労働省)、経済企画庁(現内閣府)などで13年間勤務し、労働経済の分析、長期経済計画の策定、ILO第182号条約(最悪の形態の児童労働条約)の批准、障害者雇用促進法の改正などを担当(2005年退職)
2008年
中央大学法科大学院修了。
2009年
弁護士登録(62期、東京弁護士会)
TOKYO大樹法律事務所所属(2021年退所)
2021年
錦糸町駅まえ法律事務所開設
TOKYO大樹法律事務所のホームページはこちら
関心分野・専門分野

労働問題をライフワークとし、労働者、事業者からの依頼に応えています。
そのほか、夫婦・親子関係、行政など、幅広い分野の事件・活動に、取り組んでいます。

主な活動

内閣府官民人材交流センター 法令等遵守担当室長(2018年~2023年)
東京地方最低賃金審議会 公益代表委員(2013年~2023年)
独立行政法人国立公文書館 リーガルアドバイザー(2011年~、現職)
日本弁護士連合会 綱紀委員会 調査員(2023年~、現職)
公益社団法人日本広報協会 リーガルアドバイザー(2022年~、現職)
中央大学法科大学院 実務講師(2010年~2021年)
東京弁護士会性の平等に関する委員会、日本労働弁護団、過労死弁護団などに所属

担当した主な事件
  • 「性同一性障害者(GID)法律上も父になりたい裁判」(戸籍訂正許可審判) 最高裁2013.12.10決定(最高裁判所民事判例集67巻9号1847頁ほか) 山下敏雅弁護団長らとの共同受任事件 (事件の概要)女性から男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた後、女性と法律婚をした夫が、妻と共に第三者の精子提供を受けて授かった子との間の父子関係を認めてほしいと訴えた特別家事審判。東京家裁、東京高裁は、血縁がないこと等を理由に不許可としたが、最高裁で逆転決定
  • 労災保険の遺族補償給付不支給決定処分に対する審査請求(過労死) 埼玉労災保険審査官2015.1.26決定 佐渡島啓弁護士との共同受任事件 (事件の概要)長時間・過重労働により過労死したラーメン店員のご遺族が、労災保険請求をしたが、労基署長が不支給決定処分を下したので、その取り消しを求めた不服申立て。休憩時間が満足に取れなかったこと、出勤簿に記載がないが実際には休日出勤していた日が多かったことなどを認め、労災保険の支給を逆転決定
  •                          
  • 労災保険の遺族補償給付不支給決定処分に対する取消訴訟(海外現地法人代表者に労災保険を適用) 東京高裁2016.4.27判決(労働判例1146号46頁ほか) 川人博弁護士、加藤佑子弁護士との共同受任事件 (事件の概要)長時間・過重労働により過労死した海外現地法人代表者のご遺族が、労災保険請求をしたが、海外現地法人には労災保険の適用がないとして、労基署長が不支給決定処分を下したので、その取り消しを求めた裁判。東京地裁で敗訴したが、東京高裁で逆転勝訴(確定)
  • 養育費の支払終期の延長を求める家事審判 東京高裁2017.11.9決定(判例時報2364号40頁ほか) (事件の概要)判決により離婚した母が、子の父に対し、子が大学に進学することを理由に、判決で20歳までと定められた養育費の支払終期を大学卒業まで延長するように請求した家事審判。さいたま家裁川越支部は大学進学について父の同意がない等として申立てを却下したが、東京高裁で逆転決定(確定)
  • 標準算定方式を上回る住居費等の婚姻費用を求める家事審判  東京家裁2019.1.11審判(家庭の法と裁判30号99頁) (事件の概要)夫に自宅からの立退きを迫られ退去した妻が、夫に対し、婚姻中の生活費の分担を請求した家事審判。東京家裁は、夫に対し、個別の事情を考慮し、公平の観点から、標準算定方式では考慮されていない費用(住居費の一部及び習い事の費用)についても分担義務を定め、標準算定方式を月額10万円以上上回る額の支払を命令(確定)
  • 労災保険の遺族補償給付支給決定処分に対する取消訴訟(給付基礎日額を増額) 東京地裁2019.1.31判決(労働経済判例速報2348号23頁) 佐渡島啓弁護士との共同受任事件 (事件の概要)過労死した被災労働者の遺族に支給される年金額について増額するべきであると主張した取消訴訟。東京地裁は、被災労働者に対し会社が適用していたとされる1か月単位の変形労働時間制は無効であること等から、給付基礎日額を増額するべきであると判断し、原処分を取り消した(確定)