1 相続にお悩みの方へ

ご家族がお亡くなりになると相続が発生します。相続するのか、相続を放棄するのか、話合いはどうすればよいのか等、多くの難題があります。そのことについて、以下、問題を分けてご説明します。

(1)相続の手続は、相続をするか、相続を放棄するかを決めることからまず始めます。

財産よりも負債が多い場合、生前に財産をもらっているので相続しない場合、他の相続人に遺産を集中させたい場合などに相続放棄の手続をとります。
相続放棄は自分に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をして行う必要があります。
相続財産よりも負債が多いかどうかよくわからない場合は、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認をすることもできます。限定承認をする場合は、税務上は一旦、被相続人から相続人に財産を譲渡した扱いになりますので、場合によっては被相続人に譲渡税が発生することがあります。

(2)相続をする場合は遺言書があるかないかによって手続が異なります。

遺言書がある場合は、遺言の内容に従って遺産を承継していきます。
自筆証書遺言を発見した方は、相続が発生すると遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
遺言書の作成に疑義がある場合は遺言無効確認請求を行うことになります。
遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議は、まず相続財産の範囲を確定させて、それをどう分割するかを話合いで決めることになります。話合いがまとまれば遺産分割協議書を作成して、遺産の名義変更や解約などの手続をすることになります。負債についても負担を決めることになりますが、債権者との関係では法定相続割合による承継になりますので、負担が決まった場合には改めて債権者と話合いをすることになります。
遺産分割の話合いがまとまらないときには、家庭裁判所で調停を行い、調停でも話合いがまとまらない場合には調停が不成立となり、審判で決められることになります。

2 遺言書について

(1)遺言書作成をお考えの方へ

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、本文と日付と氏名を全文自書し、押印して作成します。相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、目録は自書である必要はありませんが、そのすべてのページに署名押印する必要があります。
なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を申請すれば法務局で保管してもらえるようになりました。
自筆証書遺言は相続発生後発見されなかったり、破棄される場合もあり、発見されても効力を争われたりする場合がありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言は公証人役場で作成します。内容を公証人が確認し、作成者の意思も確認して、証人2人の前で作成しますので、後に、効力を争われる可能性が低くなります。正本は公証人が保管しますので、紛失することもありません。
錦糸町駅まえ法律事務所では、公正証書遺言の原案作成、公証人との事前打合せ、作成の立会いなどの業務を行っております。

遺言書の内容を実現するには、各相続人が自分の取り分を承継する手続きを個別にとることも可能ですが、遺言内容を迅速に、公平かつ確実に行うには遺言執行者を選任しておくことが必要です。
錦糸町駅まえ法律事務所では、遺言書の中で所属弁護士が遺言執行者として指定された場合には、遺言書の保管と遺言執行業務を行っています。

(2)遺言書を発見した相続人の方へ

自筆証書遺言を発見した方は、家庭裁判所に検認の請求を行い、念のため公証人役場で公正証書遺言が作成されていないかどうか確認しましょう。また、法務局に自筆証書遺言が保管されていないかどうかも確かめましょう。法務局が保管した自筆証書遺言は検認する必要がありません。
遺言書の中で遺言執行者を指定している場合には、速やかに遺言執行者に相続が発生したことを知らせ、就任の上、遺言執行の業務を開始してもらう必要があります。

3 遺留分について

兄弟姉妹以外の相続人には遺贈や生前贈与でも侵害することのできない遺留分があります。遺留分を侵害された場合には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年経過したとき、相続開始のときから10年経過したときに請求権が消滅します。従って、上記期間内に遺留分侵害額の請求を行う必要があります。
また上記期間内に遺留分侵害額の請求を行った場合でもこの請求権は通常の債権と同様に消滅時効にかかります。(※)
※令和元年7月1日以降に発生した相続の場合の説明です。

4 ご相談事例

①父が亡くなり半年がたちますが、遺産分割について話合いが難航しています。どうすればよいですか。

当事者同士での話合いが進まない場合は、弁護士に依頼して代理人として話合いを進めてもらうか、遺産分割調停の申立てをすることにより進展が期待できます。

②自分で遺産分割の調停を申し立てましたが、話合いの内容がよくわからなかったり、自分の思うように進まなかったりして困っています。

相続は専門的な内容が多く、よくわからないままに流されて進んでしまったという印象を持たれる方もいます。やはり、弁護士に依頼して、調停での方針を事前に打ち合わせ、調停に同席してもらい、進行状況についてよく説明を受けることにより、納得のできる、より有益な解決が望めます。

③母が亡くなり、遺言書と書いて封緘した封筒が出てきました。どうすればよいですか。

封筒を開封せず、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求を行いましょう。また、公正証書遺言を作成していた可能性もあるので、最寄りの公証役場に問い合わせましょう。

5 弁護士費用

弁護士費用は,取得すべき相続分額または遺留分額を経済的利益として費用についてページ記載の表に基づき,着手金(請求額を基準)・報酬金(認容額・合意額を基準)を算出するのが一般的です。事案の難易度や行う手続によって異なりますので、個別案件ごとにご相談により決めています。

6 弁護士より一言

相続は法定相続分の計算や遺留分額の計算だけでなく、永年の親族間の確執や現状の生活格差などにより、非常に複雑な感情の対立が生まれ、また、心労もはかりしれないものがあります。
そんなとき、弁護士はあなたの悩みを受け止め、心強い後ろ盾となります。弁護士に依頼した安心感は金銭では評価できない価値がありますので、是非、弁護士を活用されるようお勧めします。