1 離婚や子どものことで
悩んでいる方へ

離婚をするにあたっては様々な法的なことがらを決めなければなりません。離婚の際の取り決めは、その先の人生に大きな影響を及ぼします。後々まで納得できる解決のために、離婚の協議や調停の段階から弁護士に相談・委任されることをお勧めします。

はじめに、離婚の手続と決めるべき事柄について簡単に説明します。

  • 離婚をするための手続の流れ
  • 離婚には、当事者同士で話し合う(協議離婚)、裁判所の調停手続を利用する(調停離婚・審判離婚)、裁判所に訴訟を提起する(裁判離婚)の3つの方法があります。当事者同士の話合いでまとまらない場合、原則として、いきなり裁判をすることはできず、まずは調停を利用する必要があります。調停は裁判所の調停委員が仲介役となって二人が合意できる妥当な解決をめざすものです。
  • 離婚をするにあたって決めるべきこと
  • 財産分与、親権、養育費、子どもとの面会交流、慰謝料等があります。
  • 離婚が決まるまでの生活費はどうなるのか
  • 離婚をする前に別居をする場合があります。この場合、夫婦のうち、原則として、収入の多い者が少ない者に生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。話合いをしても支払をしてくれない場合は、早期に裁判所に調停を申し立てましょう。

2 相談事例

離婚時に取り決める法的なことがらに分けて、よく見られる相談事例とその回答を記載します。

(1)親権

Q 夫から、あなたは収入が少ないので親権を持つことができない、自分が親権者になると言われました。私は子どもの親権を諦めなければならないのでしょうか。

収入の多い少ないだけで親権者を決めることはできません。これまでの養育状況や今後の養育環境等をみて、子どもの健全な成長を優先して決定すべきことです。話がまとまらない場合、裁判所の調停手続で子どもの心理の専門家(家庭裁判所調査官)に状況を調査してもらった上で決めるということもあります。

(2)養育費

Q 子どもを私立の中学・高校に入れたいと思っていますが、離婚後、私立の学費を相手にも支払ってもらうことはできますか。

養育費の金額を決める際に広く利用されている「算定表」は公立学校の学費を考慮していますが、私立学校の費用は考慮されていません。しかし、双方が子どもの私立学校への進学を了解している場合や、収入や資産から養育費を支払う側にも負担させることが相当な場合は、算定表の金額に私立学校の学費を上乗せした金額が定められることもあります。

(3)面会交流

Q 妻から、離婚後は子どもに会わせたくないと言われています。離婚後に子どもと交流する取り決めをすることはできますか。

離婚をする際に、面会交流のルールを決めるのが一般的です。多くのケースでは、面会交流を行うことは子どもの利益のためにもなるといえます。相手方が子どもに一切会わせたくないと言うのには理由があるのかもしれませんが、そのことも含め、調停の場で話し合いをすることが必要です。

Q 別れた夫は家庭内暴力の酷い人でした。4歳の子どもは夫を怖がり会いたがっていないのですが、夫からはルールを決めたんだから会わせろと執拗に連絡がきます。必ず会わせなければならないですか。

子どもにとって悪影響を及ぼすのであれば面会交流を実施するべきではありません。裁判所の調停手続で、元配偶者のDVのことなどをしっかりと説明することで、直接面会することは控えるといったルールを決めることが可能な場合もあります。

(4)財産分与

Q 長い間専業主婦をしてきました。私名義の預金は500万円くらいです。夫名義の預金は2000万円くらいありますが、夫から、これはオレの預金だから離婚してもお前には一円もやらないと言われました。夫の言うとおりなのでしょうか。

夫婦が結婚している間に取得した財産は夫婦が平等に協力して形成したものであると考えられていますので、名義にかかわらず夫婦は原則として2分の1ずつの権利を持ちます。したがって、離婚の際には夫名義の財産も原則として2分の1を妻に分与しなければなりません。
なお、財産分与の対象となる財産には、不動産や預貯金の他、退職金見込額や生命保険の解約返戻金などが対象となる場合もありますので、よく夫婦の財産を把握した上で、取り決めることをお勧めします。

(5)離婚に伴う慰謝料

Q 夫は若いころ何度も浮気をして私を苦しめました。度重なる女性問題で夫婦関係が冷え切り離婚に至ったと思っています。離婚にあたっては、これまでかけられた苦労について慰謝料を請求したいです。

夫に浮気(不貞)をされた場合、それは不法行為ですから夫に対して慰謝料請求をすることができます。しかし、浮気に関する慰謝料請求は最後の浮気に気付いた時から3年で時効にかかり、以後は請求できません。一方で、その後離婚することになった場合、離婚の原因を作った者は離婚することに対する慰謝料を支払う必要があり、3年以上前の浮気が離婚の原因になっていれば、このことについて離婚慰謝料が認められる場合があります。

(6)不貞慰謝料請求

Q 夫は私以外の女性と付き合っているようです。相手の女性に慰謝料を支払ってもらうことはできますか。

浮気は不法行為であり、浮気をしている夫婦の一方と浮気相手は共同で不法行為をしていることになります。そこで、浮気相手に慰謝料請求をすることができます。慰謝料として認められる金額は、浮気の期間、頻度、それによって離婚に至ったか否か等によって上下します。

(7)配偶者に子どもを連れて行かれた!

Q 離婚の話がまとまらず、しばらくの間別居をしています。先週の面会交流のとき、子どもを返してくれなくなってしまいました。子どもを戻してもらうことはできますか。

別居後に子どもを監護養育している親は子どもを監護する権利を持っているのですから、一方的に子どもを奪うことは違法な連れ去りに当たる可能性があります。この場合、監護者指定と子の引渡し(仮処分を含む)を家庭裁判所に申し立てることができます。離婚前は両親ともに親権者ですから、連れ去り後時間が経過してしまうと連れ去った親と子どもの関係を軽視することはできなくなります。そこで、裁判所への申立ては連れ去られてから直ちにすることが必要です。

3 解決事例

(ア) 別居中の生活費である婚姻費用について、個別の事情を考慮して、公平の観点から、算定表では考慮されていない住居費の一部や習い事費用を含めて負担するべきだとし、算定表の額を月額10万円程度超える金額の支払を命じる審判を得ました。

(イ) 養育費を支払っている側の親が子どもの大学進学に同意していなかったケースで、親の学歴や収入等を考慮し大学卒業の年齢である22歳の3月まで支払を延長することを命じる審判を得ました。

(ウ) 離婚の際に十分に話し合い、共有不動産を巡る複雑な権利関係を整理して、公平かつ相当な財産分与を実現しました。

(エ) 子どもを無断で連れ去られたことから監護者指定と子の引渡し(仮処分を含む)を家庭裁判所に申し立てたケースで、裁判所での話合いにより任意に子どもを引き渡してもらう合意が成立し、早期に子どもを返してもらうことができました。

4 弁護士費用

離婚事件の弁護士費用は、費用についてページをご参照下さい。

5 弁護士から一言

離婚は結婚した夫婦の誰にも起こりうるものです。夫婦間の問題だから弁護士に相談するのは大袈裟であり、二人で話し合って決めればいいと思われるかもしれませんが、離婚の際の決め事は、その先の長い人生(お子さんの人生も含みます。)に影響を持つ重大なものですし、また、法律の専門知識がなければ公平な結果を導くのは困難なことも多いです。夫婦関係、親子関係の問題では特に当事者は冷静な判断をしにくいこともありますから、自分だけで抱え込まずに、お気軽に弁護士にご相談ください。