過労自死の事案で、労災請求が通りました(逆転認定)。
遊技場の店長を務めていた被災者が業務上のプレッシャーを感じて自死したことについて、ご遺族が労災請求した事案を担当しました。労働基準監督署長は、精神障害を発症していたとは認められないなどとして不支給決定処分を下しました。そこで、ご遺族が、労働者災害補償保険審査官に対し、不支給決定は誤りであるとして審査請求をしたところ、同審査官は不支給決定処分を取り消しました。その後、無事に、遺族補償給付等の労災保険給付がなされ、安堵しました。なお、本件は、河村洋弁護士との共同受任事件です。